2010年7月3日土曜日

ドキュメント・退去精算金返還一年紛争 第2章


※内容的には2003年当時のままです。現在と異なる状況も考えられます。参考程度にどうぞ。

第2章
交渉開始



既に、退去から5ヶ月が過ぎようとしていました。
ちょっと時間が掛かったような気もしますが、何かアクションを起こそうとするのには、それ相応の気合とか、準備とか、色々必要ですので、いたしかたありません。

私は、まず、賃貸契約の仲介人へ連絡し、退去時精算金等の返還を求めました。
というのも、大家であるA氏に対してお金を払った、というよりは、直接動いていた仲介人に払った、という感じが強かったので。

仲介人は、あくまで仲介人なので、返してくれるかどうかは大家であるA氏次第ですよ、と言いましたね、やっぱり。
まあ、当然でしょう。
で、仲介人が言うのには、A氏 に連絡の上、三者により、仲介人の事務所にて協議を行ってはどうか、と。
話をして、A氏が納得しなければ、もちろん返してもらえないでしょうから、私は、その案に同意し、A氏への連絡や、協議日時の決定などを仲介人に依頼して、その日は家に帰りました。

その後、決定した日時である平成14年11月9日、協議に出席するべく、私は仲介人の事務所に出向きました。
事務所に入るなり、私は、仲介人より、
「A氏は本日都合が悪く出席できないが、退去時精算金については一切返還しないとの意向であり、協議については仲介人が一任された」
旨を伝えられました。なんとも舐められたもんです。
要は、「こっちはビタ一文返すつもりはないから、Bさん、適当に相手しといてよ」って事ですからね。
もし、真剣にこちらの話を聞く姿勢があるなら、都合が悪いにしても、仲介人に任せっきりって事はないでしょうし。
別な日に替えてくれ、っていう選択肢もあったわけですし。
やれやれです。

直接あって話が出来ない以上、仕方ありませんから、仲介人B氏に話をすることになります。
私がA氏に退去時精算金等の返還を求めていることを伝えた上で、
返還を求める金額やその計算方法についての主張及び根拠を述べるとともに
「返還希望金額についての明細」と題する文書を示しました。
Aさんに見せたいので、頂いてもいいですか、との事でしたので、この文書(表)は、仲介人にあげました。

で、この表に書いてある計算方法は、あくまでも、こちらで算出した「目安」なので、
A氏が返還に応じてくれるんだったら、譲歩して、金額を下げてもいいよ、っていう話をしました。
この段階で、私の心の中に、一応の目安として、最後に振り込んだ分くらい返ってくればいいかな、っていう、「最低ライン」が出来上がりました。
この最低ラインが、今後の交渉における一つのポイントとなっていきます。

仲介人B氏は、
「では、桃さんの主張を、Aさんに伝えますから。まあ、一切返還しないっていう話でしたけど、
私のほうでも、少し考え直すように、一応説得と言いますか、やってみますから。」
と言ったような感じで、私に返答してくれました。

計算方法については、おそらく、仲介人側で算出したんでしょう、その正当性を繰り返し言ってましたね。
「この地域の宅建業界の慣習に基づいて計算してますから、不当とか、悪徳とか、そういう風に思われるのは心外だ」、と。
私としても、そういうことを言っているのではなく、払いすぎてる部分を返してくださいよ、って言ってるだけですから。
今までは、そういった、慣習による計算方法でもトラブルにならなかったんだったら、それはそれでいいでしょうし。
仲介人とか、大家が悪徳だとかって言ってる訳ではないので、返してくれればそれで万事OKですからね。

ちょっと話がそれましたが、A氏との話し合いの結果については、後日、電話にて連絡をくれることになりました。


電話を貰うまでに、結構な時間が経過していたような気がします。
今となっては、この辺の記録はしていなかったので、「記憶」に頼るしかないんですけどね。

仲介人B氏からの電話は、ある程度は予想していた答えでした。

「桃さんの主張をAさんに伝えたのですが、Aさんはやはり、退去時精算金等の返還には一切応じないとの事なんですよ、
一度、納得して支払ったのだから、それで契約終了だろう、っていう話です」

なるほどね。まあ、模範解答でしょうね。

ここでのポイントは二つ。
ひとつは、「納得して支払った」訳ではないこと。
払わなくてはいけないのかな、と思ったから、仕方なく払ったまでです。
もう一つが、「契約が終了している」事は、この返還交渉には関係ないんじゃないの?って事です。
このことについて、詳しくは後述しますが、A氏は、最後の最後まで、この「契約が終了してるんだから、返還交渉自体が無効」説を言い続けてました。

話し合いにも来ない、こちらの主張を伝えてもらっても一切応じない、と来たら、
あとは、文書により、直接交渉を始めるしかありません。
文書でやらないと、後々、「言った」、「言わなかった」でもめる原因になりますから。

直接交渉には内容証明郵便を使うことになります。



※この記事は、2003年7月にまとめたものです。あくまで当時の記録としてご覧ください。


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