2010年7月3日土曜日
ドキュメント・退去精算金返還一年紛争 最終章
※内容的には2003年当時のままです。現在と異なる状況も考えられます。参考程度にどうぞ。
最終章
調停 (反省編)
さて、調停も終わった後で、これまでの流れより、反省すべき点がいくつかあります。
終わってから気が付いた、ということで、「反省」なのですが、それよりも、まず、
1.一度支払った退去精算金を、これといった証拠もないという結構不利な状態からでも6割程度取り返すことが出来た。
2.調停前の話し合いより、20,000円程度多い金額を勝ち取った。
という事は、自分でも評価に値すべき事だろうと思っています。
ここまでを、たった一人で戦ってきた訳ですから。
我ながら、頑張ったな、と思います。
その上で、これから調停を向かえる、という方のために、私が「失敗したな」と思ったことなどを、これから書き出してみたいと思います。
参考にしてみてください。
1.相手方以外の同席を認めたこと。
本文中にも書きましたが、調停室に相手方A氏以外にも、仲介人B氏の同席を許してしまいました。
こういう事態は、極力避けた方がいいと思います。
事実、B氏は、調停室から控室に移るときには、A氏と共に、相手方控室へ入りましたから。
いくら、宅建業者としての意見を述べに来た、と言っても、実際にはA氏の弁護に来たのは明らかです。
同席を拒んだ上で、さらに、裁判所からの退去も申し出てはどうでしょうか。
そこまでは無理だとしても、せめて、控室は、申立人、相手方以外の第3の部屋を用意してもらうとか。
こちらにも味方がいるのなら別ですが、2対1では、正直、なかなか言いたい事も出てきませんでした。
これから調停を迎える方、くれぐれも相手のペースにはまらないように、気をつけてください。
相手はプロですから。
2.想定問答は「対 調停委員」で作るべし。
本来、想定問答というのは、相手方からの攻撃(口撃?)に備えて、「ああ言われたら、こう言う」事をまとめておくものです。
ですが、調停の場合だと、実際には相手方と直接話すことはあまりありません。
お互いの主張を調停委員に述べて、調停委員の判断で譲る(譲らせる)ポイントが決まる、という事です。
相手方も、あらゆる根拠を元に、支払いを拒んできますから、調停委員も相手方の言い分がもっともだ、と思えば、こちらに譲歩を求めてきます。
私の事例で言えば、「畳の交換代金」が、これにより譲歩せざるを得なくなってしまった、と言えます。
ガイドラインは地域性が考慮されていないため、市営住宅の慣例が「この地域での法律」のような扱いになってしまいました。
このときに、調停委員に対して、反論できたとしたら、状況が変わっていた可能性もあるわけです。
例えば、民法の解釈なり、市営住宅の精算方法も合法とはいえないのではないか、と反論するなり、何かしら意見を述べれば良かったな、と思います。
調停委員を味方に出来るくらい、正当な反論を用意しておいた方がいいと思います。
3.納得できない部分は同意しない事。
前述の通り、合意内容に、「ここで決めた以外の争い、請求は一切ない」事が盛り込まれています。
と、いう事は、後で「しまった」と思っても、もうどうしようもない、という事です。
私の事例でいうと、悔やまれるのが、やはり「畳」の一件です。
大筋で合意するが、畳の件のみに関しては納得がいかないので、日を改めて、再度調停の場を設けて欲しい、と言った意向を示せばよかったと思います。
「これ以外の争いは一切ない」と決まる前であれば、まだチャンスがあったようにも思えます。
これは、私の意見ですので、実際の調停の決まりでは違うかもしれませんが、 言いたい事は、
「調停をまとめようとして、納得できない事まで譲りすぎてしまった」という事です。
このあたりの考え方も、人それぞれだと思います。
多少譲っても、今日中にまとめたい、と思うかもしれません。
でも、そう思うのは、裁判所の中という特殊な場所での考えかもしれませんから、落ち着いて考える時間があってもいいかと思います。
どうしても納得がいかない部分は、その旨を主張すべきであろうと思います。
もう一回、調停を申立てる機会(そうそうあっても困りますが)があれば、もう少し上手く出来るかとも思いますが、人生最初の調停としては、まずまずの結果ではなかったかと思います。
当初、ゼロだった返還金を、半額以上も取り返せたわけですから。
※この記事は、2003年7月にまとめたものを一部改稿したものです。あくまで当時の記録としてご覧ください。
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