※内容的には2003年当時のままです。現在と異なる状況も考えられます。参考程度にどうぞ。
第3章
内容証明郵便での交渉
諸先輩方の事例を拝見すると、内容証明を送った段階で、ビビッて返してくれた、という大家も多いみたいなので、少しは期待して交渉を開始した私ですが、なかなかどうして、A氏も負けてはいませんね。
お金にはとことんきっちりしているようです。
(※2005/01追記:サイト内検索で探してください)
住んでいたアパート名称、部屋番号、それに返還して欲しい金額や、その根拠などを記載します。
いつまでも返信を待つ訳にも行きませんから、返信の期限を設けます。
つまり、○○日以内にご返信がない場合には、この文面記載の内容に同意したものとします、という一文を添えておきます。
私の場合は10日に設定しました。
10日目ぎりぎりになって、A氏より返信が来ました。
内容証明用の原稿用紙に手書きです。
要点としては、
1.私が請求通りの金額を支払った時点で契約終了により本返還請求自体が無効であるとの主張。
2.退去時精算金請求の根拠について、宅建業界の慣習であり、正当なものであるとの主張。
3.私に対して、「一方的に主張しないで欲しい」、といった文言。
4.目的を明確にしない「協議」の提案。
まあ、1と2については、向こうもいろいろ考えたり、仲介人に聞いたりして、それらしい反論をしてきた、というところでしょう。
問題なのが3と4でして、A氏は、前述している、私が最初に返還請求をしたときに設定された協議に出席せず、まるっきり退去時精算金等を返還する意思はなく、したがってA氏本人が出席して協議をする必要もないと仲介人B氏を通して私に連絡してきたにもかかわらず、「一方的に主張するな」とか、今度は「協議をしましょう」とか、まあ、よく言えたもんです。
私としては、A氏が協議に出席せず、また、返還には応じられないとしたため、和解に向けて協議する意思がないと考え、文書による返還請求を開始したのですから、協議に出席せず仲介人に協議を一任した上で、私の返還請求には一切応じないと通告してきたA氏の行為こそ一方的といえるものであると考え、その旨をA氏宛てに再度内容証明にて通知しました。
2通目の内容証明の内容の要点は、私が文書による返還交渉を開始した直後に、目的を明確にしない協議
(だいたい目的はわかっているのですが、ここでは敢えて、こういう表現とします)
の提案を通告されたことに強い不信を感じ、 A氏に対して、主張及び認識についての反論を述べ、また、進展のない協議を避けるための確認事項として、
1、 本返還請求に対して協議を行わないまま一方的に返還には応じないとしたのはA氏側であること
2、 A氏は私が請求している退去時精算金等の返還をする意思があり、A氏が提案している協議の目的は、返還金額の確定であること
の二点の認否について確認し、A氏が認めるのであれば私は本件の和解に向けて、A氏が提案する協議を受諾する、といったものです。
もう一度協議したところで、A氏が、「払わないよ」ということでの確認的意味合いの協議であるなら、私には何のメリットも無いばかりか、かえってマイナスな話し合いになってしまいますから。
この辺から、最終的には、裁判所のお世話になるようかな、という考えが芽生えてきました。
その後、私とA氏は、3回(調停のときに、「そんなにやり取りしていたの」、と調停委員に言われた位です)にわたり、内容証明郵便にて交渉しましたが、A氏は、本返還請求の中核ともいうべき、私に対する支払い意思の有無については明確な回答を避け、ひたすら自己の主張と精算方法の正当性を述べ、また、目的を明確に示さない協議の提案を繰り返し通告してくるのみで、本返還請求が進展しない重大な理由となりました。まったく、ああ言えばこう言う、のらりくらりとかわされ続けたわけです。
私は、本返還請求の和解を目指し、これまでに再三、内容証明郵便により、A氏に対して退去時精算金等の返還を求めてきましたが、このままではいたずらに時間が経過するのみで、本返還請求の進展は得られないと考えました。
そこで、A氏に対し、訴訟準備に入ることを通知した上で、和解のための私からの最終提案としての『A氏が提案する協議』の受諾条件として、
1.(支払いの意思の有無について)貴殿は、基本的に私に対し退去時精算金等を返還する意思がある。
2.(協議の目的について)貴殿の提案する協議は、本請求に対する返還金額を決定するために行われる。但し、貴殿は、協議において、私の返還請求には一切応じない旨の主張は行わない。
の二点を提示し、この二点について認めた上で、協議を提案するのであれば、協議の日時、場所を、協議開催日の10日以上前に私の手元に届くように内容証明郵便にて通達し、私はその書面をもって、A氏がこの二点に対し認めたものとして、協議の提案を受諾する考えであることを伝えました。
この通知に対して、A氏より協議日時を指定する内容証明による通知があり、この書面により、A氏が私の主張する返還請求を基本的に認めたくれたものと認識しました。いやあ、ここまで長かったなぁ・・・
ところが、A氏はその後、都合により、協議日時の変更を申し出てきました。
なんとも、一回では済まないお人のようで。
私はこれを承認して、(既に、最初の日程で休暇を取ってしまったのですが、しょうがないですね。その辺はいやみっぽく返信してやりました。)
平成15年4月6日に仲介人の事務所にて仲介人B氏を交えて返還金額についての協議を行う事になりました。
※この記事は、2003年7月にまとめたものを一部改稿したものです。あくまで当時の記録としてご覧ください。
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