※内容的には2003年当時のままです。現在と異なる状況も考えられます。参考程度にどうぞ。
内容証明郵便というと、ちょっと前までは、専用の原稿用紙にカーボンをはさんで、同じ物を3枚作って郵便局の窓口で手続きする、というやり方が一般的でした。(というか、それ以外無かったと思います)
今では、便利な世の中になったもので、「電子内容証明郵便」というものがありまして、自宅で、PCの前にいながら、内容証明郵便を差し出すことが出来る訳です。
文章も、wordで作った、「*.doc」ファイルがそのまま使えますので、字の上手い下手も関係ありません。
これを使わない手は無いですね。窓口が開いているうちに、郵便局へ駆け込む、何てことも必要ないですし。
しかも、ワープロ文字、差出局が東京、ということもあってか、相手には威圧的に感じるようです。(相手にもよるでしょうが)まあ、それが返って相手を頑なにさせてしまう危険性もあるんでしょうけど。
書き方についてですが、のちのち、裁判、調停のお世話になる事も考えて、そのときに証拠として提出できるように、一定の項目を記載しておいた方がいいと思います。
私の場合は、一旦、請求通りに支払ってしまったあとでの返還交渉でしたから、文面もそういうことを反映した内容になっています。
請求はきたけど、まだ払っていない、という場合には、文面を変える必要がありますが、基本的には同じだと思います。
感情に流されずに、あくまでクールに書いたほうがよろしいかと。
あれこれ書くよりも、実際の文面を見ていただいたほうが一目瞭然、百聞は一見にしかず。
以下に、私の作成した文面を例として公開します。
項目や、数字の部分を各自の事例に合わせて書き直せば、それなりの文面になると思います。
実際に受け取った大家側の印象は、「私がプロの代理人(弁護士、司法書士)に依頼して、送ってきた」といった感じだったことが、後々の会話に出てきました。
それで、私が代理人を立てて交渉している、と思っていたんですな。
私はニヤニヤしながら、「すべて自分で勉強して、自分で作成したものですよ」と返しましたが。
実は、これ、調停申立書にも言えることでして、調停委員は、私が誰かに依頼して書類を作ってもらったと思っていたらしいです。
やはり、雛型に記入、という事ではなく、ワープロ打ちっていうのは、それなりの効果があるようです。
項目とか、数字部分は伏せてあります。
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通 告 書
一、私は貴殿との間に、以下の項目を要素とする賃貸借契約を締結し、 平成○○年○○月○○日、目的物件を明け渡しました。
目的物件 集合住宅 ○階 ○○○号
名称 コーポ○○ ○階建て ○階 ○○○号室
敷金 入居時に金五万二千円也
仲介人 ○○○ ○○支店
二、退室時、○○○ ○○支店、○○課の担当者立ち会いで部屋を明け渡しました。
三、貴殿より平成○○年○○月○○日付けの請求書を受け取り、
退去時精算金 金○○万○○千○○円也を平成○○年○○月○○日に指定口座へ振り込みましたが、
この請求書については以下に述べる項目を除いて同意できるものでは無かった為、その後、過去の事例、判例等を調査しました結果、
以下のとおり敷金、および退去時精算金の返還を主張するものであります。
四、見積書にあるフ○○交換については私の過失によるもので認めます。
また、○○に関しては、国土交通省住宅局による「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に示されている、
入居後六年間で残存価値一〇パーセントとする解釈に基づき、工事費の一〇パーセント分を支払うことには同意しても良いものと思います。
以上のその余の請求については全く過大なものであり、認められません。
ハウスクリーニングについては契約書、使用規定にある「退去時の清掃の負担」の範疇に入る可能性もありますが、
この見積書では部屋を全面的に改装するものであり、その場合ハウスクリーニングを当方が負担する必要はありません。
五、見積書記載の内容、および実際の工事では畳の交換ではなく、フローリング床への改装を行っている点などを考慮すると、
これは現状回復ではなく完全な改装です。
六、私は、平成○○年○○月より平成○○年○○月まで入居しましたが、壁紙等の汚れ、損傷は、私が喫煙者である事、子供がいる事を考慮しても、
経年劣化による事が大きいと考えています。
七、判例や実務の流れに於いては、通常の経年使用による老朽化の賠償は賃借人の責ではなく、家賃に含まれているものです。
八、以上、貴殿の請求の大半は理由がなく過大なものであり、
敷金、金○○万○○千円也および平成○○年○○月分家賃の日割り計算の残額、金○○万○○千円也と、
平成○○年○○月○○日に貴殿の口座宛て振り込んだ退去時精算金との合計金額、金○○万○○千○○円也より、
私の責任又は責任と思われる部分を除いた金額、
すなわち 金○○万○○千○○円也の返還を求めます。
なお、貴殿の誠意ある対応を求めます。この書面が届き次第、一〇日以内に内容証明郵便にてご回答下さい。
ご回答が頂けない場合、記載内容について認めたものと諒解致します。
平成○○年○○月○○日
○○県○○市○○町○○○○号 桃
○○県○○市○○町○○○○号 ○○○○ 殿
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この文章を作るにあたり、「のび太の敷金返還奮戦記」 (http://www.dai-h.com/sikikin/sikikinindex.html)
の内容を参考にさせていただきました。この場をお借りしまして、御礼申し上げます。
※この記事は、2003年7月にまとめたものを一部改稿したものです。あくまで当時の記録としてご覧ください。
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