2010年7月3日土曜日

ドキュメント・退去精算金返還一年紛争 第4章


※内容的には2003年当時のままです。現在と異なる状況も考えられます。参考程度にどうぞ。

第4章
交渉決裂
 


やっと、という感じで行われた協議です。
この協議に至るまで、交渉開始から半年以上経過しています。

この協議の場に、A氏は奥方C子氏を同伴してきました。
以前、小耳にはさんだ話では、どうやら、尻に轢かれている感がありそうで、この返還交渉も、どちらかというと、C子氏のほうが「返さなくてもいい」意見だということです。なるほど、一筋縄では行かないようなお顔であります。

こちらは、1人で敵地に乗り込んでいるというのに、A氏側は、奥方、B氏の3人体制。
3対1では、私のほうが多少部が悪いのは明白でした。
B氏は、一応、紳士的に中立な立場としての参加、ということでしたが、私が感じたのは、精算方法そのものを否定されてしまうと、今後の仲介業務に支障があるのでしょう、正当な計算方法であることを強調しています。
と、いうことは、どちらかというとA氏よりの立場、ということに変わりはなく、やはり3対1での交渉である、ということです。

私は前述の「返還希望金額についての明細」と題する文書をA氏に見せて、(以前、仲介人に渡してあるのに、仲介人はどうやら見せなかったらしいですね。やれやれです。)
金額についての算出方法など、精いっぱいの説明をして、返還してくれるようにお願いしました。
また、請求額を減額譲歩して、何とか話をまとめようとしました。

ここでも、A氏の主張は、
「一旦払ったんだから、もう時効」説です。
多分、それくらいしか、反論のしようが無いんでしょうね。

金額については、A氏も、最初は渋っていたのですが、一応の金額が提示されました。
敷金分52,000円でどうか、だそうです。
これじゃあ、話になりません。こちらとしては、敷金と、日割家賃の残額くらいは譲ってもいいかな、っていう思いでしたから。
つまり、私の返還希望額は、この時点で約110,000円にまで譲歩していた訳です。

それじゃ話しにならない、っていうことで、A氏に訴えたところ、それでは、あと2万上乗せしてやってもいい、なんていいだしました。
本当は払いたくないけど、いろいろ言われるから、それで最大最終の金額提示だそうです。
と、いうことは72,000円。まだ金額に開きがあります。

実は、今回の協議では、予め、譲歩する限界を決めていまして、それを下回るような場合は、裁判所のお世話になるという決意で臨んだ話し合いです。
その金額が110,000円ラインというわけでして、これ以上、こちらとしても譲歩は出来ません。
A氏との話も膠着状態となり、これ以上お互い譲歩は出来ない訳ですから、和解も出来ません。
ここで払ってくれないと、裁判所での決着になりますよ、という話も出したのですが、A氏は、72,000円で納得できないなら、裁判も止む無し、という考えだそうで、それでは、裁判所で決着をつけましょう、ということになりました。

交渉は決裂しました。

早々に協議の場から退席した私は、正直、はらわたが煮え繰り返ってましたが、ここで熱くなってもしょうがありませんから、どのような手段で訴えるか、その検討に入りました。
そして、出た答えが「調停」です。

すでに、最後の内容証明郵便にて、A氏は「返還には基本的に同意」しているのですから、あとは金額の問題だけですし、本裁判になると、私には分が悪い事もありましたので。

例えば、入居時の写真とか、退去時の写真とか、そういう「証拠」と呼べるようなものが一切ない事。
元々、争うつもりでアパートを借りていた訳ではないので、しょうがないといえばしょうがない事です。
こういう場合は、調停である程度の金額を払ってもらって和解した方が得策といえます。
つまり、A氏が提示した最高額、72,000円より1円でも多く取り返せれば
調停を申立てた意義があるという事になります。
実際には、申立て費用も掛かりますし、手間ひまも掛かりますから、最低でも1万円以上は上乗せしたいところですが。

(調停申立の詳細は別ページにあります。)




※この記事は、2003年7月にまとめたものを一部改稿したものです。あくまで当時の記録としてご覧ください。


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